借用書の効力

法律上、お金の貸し借りは、民法が適用され、「金銭消費貸借契約」という「法律行為」になります。
金銭消費貸借契約は、「お金を貸して欲しい」と頼まれて、「いいよ」と意思表示をしたうえで、
「実際にお金を貸したら」、法律上の契約が成立します。
そうです、金銭消費貸借契約は、「借用書(金銭消費貸借契約書)」がなくても、「口頭だけで」法的には「契約」として成立します。
しかし口頭だけでは、返済に関するトラブルが絶えません。
「お金を知人に貸しましたが全く返済してくれません。」
「返済期限が来たのでお金を返して欲しいと言ったら、来週返すと言いました。でも、やっぱり返してくれません。」
というようなことが無いように、借用書が必要です。

借用書の書き方の基本

借用書の作成は手書きで構いませんが、ペン書きです。また、金額については、改ざん防止のため漢数字を用います。
借用書の書き方として、最低限タイトル・印紙・当事者(貸主、借主、連帯保証人)・条文・作成日時・署名(住所、名前を手書きで記載)、印鑑が必要です。
損害賠償の予定・遅延損害金の取り決め、期限の利益の喪失、連帯保証、裁判管轄などを、借用書に記載しておくことをお進めします。
これは必須ではありませんが、裁判となった場合の主張にもなります。
借用書に書いても無効になったりトラブルとなる要素もありますので注意が必要です。
特に、利息制限法に反する利息、利息を支払う場合の支払い時期の記載がないもの、曖昧な言い回し、その他の法律や公序良俗に反する記載などです。

借用書の強制力

借主が期限が過ぎても返済しない場合、たとえ完璧な借用書(金銭消費貸借契約書・金銭借用書)を作成していても、
強制的に借主の財産を差押えることはできません。
財産の差押えは、国に任せることになっています。
ですから、借用書通りに返済しない場合には、口頭や内容証明で督促したうえで、それでも支払わない場合には裁判をする必要があります。
60万円までの貸金の場合は、1日で判決が出る「少額訴訟」や、「支払督促」という制度もありますが、
異議申し立てが出れば、通常の裁判になってしまいます。
裁判は本人だけでも出来ますが、弁護士に依頼する方法が現実的です。
ただし、弁護士費用や時間を考えると、借主の財産状況によりますが費用対効果はあまり期待できません。

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